「十一五」期間における外高橋保税区の経済発展のための財政支援に関する若干意見についての通知

@財政補助の計算方法の変更

  保税区企業の営業収入、増加価値、利益総額について浦東新区地方財政寄与分につき一定比率 (100 %、 50 % ) で評価

税収配分  国 市 区

営 業 税   0%  40%  60% 

増 値 税  75%  10%  15% 

企業所得税  60%  16%  24% 

個人所得税  60%  12%  28% 

Cf ;「十五」:( 7%,5 %,3.5 %, 3%, 2.5%,2%) 

A財政補助対象企業の拡大・廃止(「カッコ」内は十五期間の扱い)

例)全ての貿易型企業(⇔輸出入貿易額が年間収入総額の15%以上)

新設および十五期間中に設立された加工型企業(⇔新設企業)      

追加登録資本金額100万US$以上の倉庫型物流企業(⇔ 該当なし)

運営センター(⇔ 該当なし)      

アニメーションおよび関連産業従事企業(⇔ 該当なし)     

(財政補助廃止)保税商品市場、分市場、保税区内に建物造営し販売・賃貸した収入 

Bその他財政補助

・ 張江ハイテク区の財政補助に準じた補助(条件を満たし批准を得た重点ハイテク企業、ソフトウェア企業、研究開発機構、アニメーションおよび関連産業従事企業)   

・ 保税区管理委員会許可による特別補助(国際貿易、現代物流、先進的製造業の中で業績が優秀で発展可能性の高い企業)    

★上級機関の財政優遇政策と外高橋保税区の財政補助を重複して享受することはできない。先に上級機関の規定を執行し、外高橋保税区の政策に満たない部分について補充的に施行する。

★企業が財政補助条件に違反する場合は規定に従い、補助金を返還しなければならない 。

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