生産型外国投資企業に対する減税と免税

生産型外国投資企業の経営期間が10年以上である場合、利益を上げる年度から1年目と2年目は企業所得税を免除することが出来、3年目から5年目までの3年間が企業所得税を2分の1に軽減することが出来る。外国投資企業が開業後欠損の年度がある場合、その間の欠損金額は、それ以降の年度の利益で補填することが出来る。また、企業所得税の免税と減税の取り扱いは、開業後の欠損を補填した後に利益となる年度から開始される
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